生活保護受給中の方へのカウンセリング支援制度


東京都内にお住まいで生活保護受給中の方に対して、年間72,000円までカウンセリング料金の支援を行う制度があります。

これは東京都の被保護者自立促進事業地域生活移行支援という制度によるものです。

 

<支援を受けられる条件>

  • 東京都内在住であること
  • 生活保護を受給していること
  • 福祉事務所やケースワーカーが自治体に申請し、承認が得られていること
  • 原則的に精神科医(心療内科医)または公認心理師・臨床心理士の資格を持つカウンセラーとのカウンセリングが対象となります。

<申請方法とご利用の流れ>

 

1. ケースワーカーに伝える

先ずは担当ケースワーカーか福祉事務所に、被保護者自立促進事業「地域生活移行支援」のカウンセリング料金の支援を受けたいと伝えてください。

 

その際、カウンセリングを受けたい相談機関名とカウンセラーの資格と氏名が分かるもの(ウェブサイトのURLなど)を提示します。

 

2. 申請が承認される

担当ケースワーカーが自治体に申請し、承認を待ちます。

ケースワーカーから指示がある場合は、その内容に従ってください。

 

3. カウンセリングを受ける

承認されてから、カウンセリングの予約を取り、カウンセリングを受け、まずはご自身でお支払いをしてください。

その際に当方で領収書を発行します。

 

4.費用の精算・還付

領収書をケースワーカーに提出し、後から費用の還付を受けます。

 

※自治体によって必要な書類や手続きが違うことがありますので、ケースワーカーさんとよく相談してからご利用ください。

また、自治体担当者によってはこの制度のことを知らない場合がありますので、その場合は「東京都の被保護者自立促進事業地域生活移行支援という制度について調べてください」とお願いしてみてください。

 

当方のカウンセリングを「特別配慮割り」料金4,000円で受けて頂くと、72,000円÷4,000円=18回のカウンセリングを費用の負担なしにご利用頂ける計算になりますので、必要と思われる方はぜひこの制度を申請してみてください。

 

皆様がご自分の人生を取り戻すお手伝いが少しでもできましたら幸いに存じます。